出産後、退院をしたらとりあえずは家でゆっくりしたい!!って思うかもしれませんが、残念ながらそんな暇はありません。
久しぶりの家で、お茶でも飲んで少しホッとするのは束の間、多忙な日々が始まります。
退院したら赤ちゃんのお世話を自分でするのはもちろんなのですが、退院後にする事がいくつかかあります。
そのうちの一つが出生届を提出することです。
出さないといけないとは皆さんわかっていると思いますが、提出期限や提出先、持ち物などを詳しく説明していきたいと思います。
出生届の読み方(出生届とは)
タイトルにもあるんですが、出生届の読み方って知っていますか?
「しゅっせいとどけ」と読んでいる方もいると思いますが一般的には「しゅっしょうとどけ」と読みます。
しゅっせいとどけって読んでた!あー恥ずかしいと思った方。
でも、実はあながち間違いではないんです。
辞書によっては「しゅっしょうとどけ」と「しゅっせいとどけ」の両方が載っているものもあります。
元々はしゅっしょうが正しかったけど、しゅっせいと間違う人が多すぎて、間違った読み方でも認められた感じでしょうか。
ちなみに市役所の人は「しゅっしょうとどけ」と読んでいました。役所はしゅっしょうらしいですね。
出生届はいつまでに提出?
出生届を提出する事によって、戸籍を得ることができて、戸籍や住民票に記載される事になります。
なので、出さなければ行政としても把握できません。提出する事は法律で定められています。
そして、出生届は提出期限があるんです。
出生届の提出期限は14日以内です。
この14日というのは、出産日を含めるので、1日に出産したら、14日までに提出する必要があります。
じゃあ、この14日目が土日祝や年末年始で役所が休みならどうなるんでしょう。
その場合は、役所の翌開庁日に期限が延長されます。
ちなみに、土日祝、年末年始年始で役所が休みでも通常は休日用の窓口で受け付けてくれます。
ただ、書類のチェックなどは翌開庁日なので、翌開庁日にチェックして問題がなければ、届出をした日が受付日になります。
出産後ってバタバタするのに結構タイトな提出期限ですね。。
退院したらすぐに持って行かないとダメなんで大変です。
出生届の提出が遅れたら【罰金】
こんなタイトな期限で提出できない!提出期限に遅れてしまった!
こんな時はどうなるのでしょう?
戸籍法では「正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する」とあります。
つまり、出産後14日以内に出生届を提出しなければ、5万円の罰金を課される場合があるんです。
日数を経過したら受け付けてくれないわけじゃないんですが、手続きが煩雑になるので14日以内に提出しましょう。
提出に必要なもの
出生届の提出をする時は、それだけ持って行くのではなく、次の物も一緒に持っていかなければいけません。
出生証明書は出生届とセットになっているので、紙としては1枚です。
・出生届(出生証明書)
・届出人の印鑑
・母子手帳(母子健康手帳)
基本は届出人が直接提出しますが、提出者は届出人じゃなくても構いません。
上記のものを、祖父母などに持って行ってもらう事も可能です。委任状も不要です。
ただ、持って行く人は使者となり、ただ単に持って行くだけです。
訂正等はできませんので不備が有れば届出人が行かなければならなくなる可能性があります。
届出人とは
先ほどの説明の時に、届出人の話が出てきましたが、届出人は誰の名前を書いたらいいのでしょうか?
嫡出子の場合、基本的にはお父さんかお母さんになります。
非嫡出子の場合は、基本的にお母さんになります。
※嫡出子(ちゃくしゅつし)とは、婚姻関係にある男女の間から生まれた子、非嫡出子は婚姻関係を結んでいない男女の間に生まれた子です。
基本的にと言ってたのは、お父さんやお母さんに届出できない特別な事情がある場合は、同居者や出産に立ち会った医師などもあり得るからです。
提出先
では、出生届の提出先はどこになるのでしょう。
出生届の提出先は、
「子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所又は町役場」
となっています。
届出人の所在地とは一時的に滞在している場所を含むので、里帰り中の場合、実家の住所の市役所等にも提出できます。
・赤ちゃんが生まれたところ
・本籍地
・届出人の住んでいるところ
・届出人が里帰中の実家
を管轄する役所にだせるので、結構いろんなところに提出できるんですね。
届出人の住所以外で提出するデメリット
先ほど、出生届けについては、いろんな役所に提出できるといいましたが、届出人が住んでいるところ以外で提出するとデメリットがあるんですね。
出生届を提出できるのはいいんですが、次のようなものは、住んでいるところの役所に再度手続きに行く必要があります。
・医療費助成制度
・児童手当(公務員は除く)
なので、出生届をとりあえず早く出さないといけない方はいいんですが、特別な理由がない限りは住んでいるところの役所で出生届を出すほうが、一度にいろんな手続きを済ませたり、説明を受けたりすることができます。
出生届の書き方・見本
では、出生届ってどのように書くのでしょうか。
私は、必要なものだけ持参して、出生届には何も書かずに市役所に行きました。(出生証明書欄は書いてもらっている状態です。)
市役所などには、記入例もあるでしょうし、私が行った時は説明するためのスタッフが記入台の近くにいてくれたので、その方に聞いて書きました。
なので、早く、確実に書くのは役所に行ってから書くことだと思うんですが、役所での滞在時間を短くしたくて少しでも事前に出生届を記入したい場合は、法務省のHPに記入例があります。
リンクを貼っておきますので、よければ参考にしてください。
あと、出生届って決まった様式があるんですが、オリジナルの出生届も販売しています。かわいいキャラクター(リラックマ、スヌーピー、くまのがっこう、ふなっしーなど)の出生届もあるので、思い出に残すためにとにかくかわいく!って方は参考にしてください。
☆キャラクターの出生届を見てみる
ただ、キャラクターの出生届を提出する際の注意点があります。
・出生届は役所に提出するので、手元には残らない
・事前に産院に伝えて渡しておかないと、一般的な出生証明書(出生届の右欄)を先に作成されてしまう。
なので、キャラクターの出生届には大体「提出用」と「記念保存用」がセットで入っています。
提出用は手元に残りませんが、記念保存用も一緒に作成しておくと、思い出に残るでしょうし、将来見た時に懐かしくなりそうです。オリジナル命名紙がついているものもあるので、お七夜でも使用できますよ。
出生届の説明は以上ですが、赤ちゃんが生まれてからの手続きは、出生届の提出の他、医療費助成制度の届け等もあるので、忘れないでくださいね。
そんだけ!ほなまたね(^^)/オレンジティー(@orangetea_osaka)でした♪

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